本文へ移動

「働き方改革」への取り組み

子の看護休暇に関する独自の取り組み

育児・介護休業などに関する規則第10条 子の看護休暇

  1. 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇い従業員を除く)は負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話をするために、または当子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第18条に規定する年次有給休暇とは別に該当子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、この看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日~翌年の3月31日までの期間とする。

    【当社の場合(独自に策定した事項)】
    小学校就学の始期を中学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員に変更。
     
  2. 子の看護休暇は、時間単位で取得することができる。
  3. 取得しようとする者は、原則として、事前に会社に申し出るものとする。
  4. 賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。但し、取得日の賃金は不支給。

    【当社の場合(独自に策定した事項)】
    子の看護休暇取得日の賃金は、通常の有給休暇とは別に、子の看護休暇に対する有給休暇として賃金を支給。
     
  5. 子の看護休暇は、労使協定の締結により、入社6か月未満の者及び1週間の所定労働日数が2日以下の者は対象外になります。

女性の活躍推進に関する取り組み

女性の採用選考基準や、その運用の見直し

女性の採用を毎年1名以上増やし、採用後、業務成績等考慮し、賃金の昇給及び管理職への昇進を積極的に取り組んでいきます。
株式会社高長組
〒370-1208
群馬県高崎市岩鼻町278番地
TEL.027-346-2243
FAX.027-347-3672

土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業、石工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、造園工事業、水道施設工事業
0
1
6
7
2
0
TOPへ戻る